施行まで残り約8ヶ月(2026年12月25日施行)
その教室は安全ですか?
2026年12月から、子どもと接する事業者の従業員について性犯罪歴を確認できる仕組みが始まります。国の基準をクリアした事業者には、認定マーク「こまもろう」が交付されます。
あなたの事業所はどちらですか?
認定事業者
学習塾・スポーツクラブ・スイミングスクール
ピアノ教室・英会話教室・そろばん教室
ダンス教室・プログラミング教室 など
自治体の指定・認可を受けていない民間の教育事業者が対象です。認定は任意ですが、取得しないと犯罪歴の確認ができません。
※教える人が3人以上いることが要件です(アルバイト・ボランティア含む)
義務事業者
放課後等デイサービス・児童発達支援
認可保育所・認定こども園
学童保育・児童養護施設・認可外保育施設 など
自治体から指定・認可を受けている事業者は法律上の義務対象です。認定マークの申請は不要ですが、体制整備と犯罪事実確認は施行日から義務です。
「どちらか分からない」という方も、無料相談で確認できます。
保護者が選ぶ「決め手」に
認定マークは「この事業者は子どもを守る体制が整っています」という客観的な証明。保護者が習い事を選ぶとき、最後の決め手になります。
問題のある人物を「入口」で防ぐ
採用時に性犯罪歴を確認できるようになります。問題が起きてから対応するのではなく、事前に対応できるようにする。これが最も効果的な対策です。
従業員を守る「ルール」ができる
「ここまではOK、ここからはNG」。明確な行動基準があることで、従業員も誤解やクレームから身を守ることにつながります。
放課後等デイサービスや認可保育所などの事業者は、認定マークの取得にかかわらず、こうした体制整備が法律で義務づけられています。
義務だからやる、だけではもったいない。
体制を整えれば、保護者からの信頼はさらに高まり、大切な従業員を守ることにもつながります。
就業規則と採用プロセスの見直しは「今すぐ」必要です。
こども家庭庁は、施行を待たず「今から」以下の対応を行う事を強く推奨しています
① 就業規則の整備と従事者への周知
施行後、性犯罪歴が確認された従事者には配置転換等の措置が必要になります。しかし就業規則に根拠がなければ、こうした措置を取ることができません。懲戒事由の追加や配置転換の規定など、就業規則を今のうちに整備し、従事者に周知しておくことが重要です。
② 採用選考時の誓約書の導入
こども家庭庁は、採用時に誓約書等で性犯罪前科の有無を確認しておくことを推奨しています。誓約書や内定通知書の参考例も公表されています。施行前の今でも導入でき、万が一の際に事業者を守る備えとなります。
③ 求人票への記載
募集要項や求人票に、犯罪事実確認を行う旨を特記事項として記載する参考例が公表されています。採用の段階から方針を明示することで、応募者との認識のずれを防ぎます。
これらはすべて、こども家庭庁が公表しているガイドラインと参考書式に基づく対応です。施行前から着手することで、制度開始後のトラブルを防ぐことができます。
このはのこでは、提携社労士と連携して就業規則・採用プロセスの見直しからサポートしています。
施行までに、整えるべき体制があります。
就業規則の整備と並行して、認定取得(または義務対応)のために以下の準備を進める必要があります。
規程をつくる
従業員による性暴力が疑われた場合の対応手順を定めた「対処規程」と、犯罪歴情報を安全に管理するための「情報管理規程」を策定します。事業の実態に合わせて作成します。
体制を整える
規程に書いたことを、実際に動かせる状態にします。子どもの変化に気づくための面談やアンケートの仕組み、相談窓口の設置、情報管理のためのPC設定など。規程を作っただけでは認定は下りません。
研修を行う
すべての従事者に、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させる必要があります。座学と演習の両方が求められ、受講記録の整備も必要です。
「やることが多い…」と思った方、ひとつひとつは専門家と一緒に進めれば決して難しいものではありません。
「自分でできそう」の落とし穴
認定審査で問われるのは「規程が作ってあるかどうか」ではなく、「体制が実際に確保されているかどうか」です。
「犯罪事実確認書を閲覧するPCのアクセス権限は設定しましたか?」
「子どもからの相談を受ける窓口は設置しましたか?」
「従事者への研修は、座学だけでなく演習も実施しましたか?」
規程づくりと体制づくりは、まったくの別物です。このはのこは、規程づくりだけでなく、「で、具体的に明日から何をすればいいの?」にお答えします。
行政書士×社労士のワンストップ
認定申請のプロである行政書士が窓口となり、就業規則の整備は提携社労士が担当。お客様があちこちに相談する手間なく、法務と労務をまとめて解決できます。
規程づくりだけでなく、体制づくりまで
まずは実際の現場にフィットした規程を作成すること。そして作成だけでなく、規程に書いたことを実際に「動かせる状態」にすることが何より重要です。
施行前の「今」から、施行後の「ずっと」まで
就業規則の見直しは今すぐ。規程と体制の整備は施行までに。そして認定後の犯罪事実確認や定期報告は施行後もずっと。短期のお手伝いではなく、長く寄り添うパートナーでありたいと考えています。
このはのこについて
「このはのこ」は、行政書士と社会保険労務士による専門家チームです。Coco行政書士オフィス(代表行政書士・松尾愛)が窓口となり、法務と労務の両面から日本版DBS対応をワンストップでサポートします。
名前は、日本神話で我が子を強く守った女神・コノハナサクヤヒメに由来します。現代の子どもたちを法という盾で守り育みたい ― この想いを原点に活動しています。
認定事業者向けプラン
シンプルプラン
120,000円(税込)
規程の作成から認定申請まで。体制づくりは御社で進めていただきます。
- 対処規程・情報管理規程の作成
- DBS研修サポート
- 認定申請書の作成・提出・補正対応
ある程度自力で体制を整えられる事業者さまに。
⚠ 体制が整っていないと認定は下りません。体制づくりに不安がある方は伴走プランをおすすめします。
施行前伴走プラン
着手金66,000円+月額22,000円(税込)
※9月末までのお申込み
規程づくりから体制づくりまで、認定取得を一緒に目指します。
- シンプルプランの全内容
- 体制構築サポート
- 定例カウンセリング(月1回・30分)+随時サポート
- 法改正情報の即時共有
何から始めればいいか分からない事業者さまに。認定後は同じ月額で運用顧問に移行できます。
個別サポート
33,000円〜
必要なサポートだけお選びいただけます。
- 規程作成パック: 33,000円
- 体制構築: 55,000円〜
- 研修サポート: 44,000円
- GビズID取得: 11,000円
※10月以降は直前集中プラン(160,000円・一括)をご案内します。時期が来たら掲載予定です。
認定取得後は運用顧問プラン
月額22,000円(税込)
犯罪事実確認は採用のたびに必要。
定期研修、法改正対応、規程の見直しなど、認定取得後も継続的なサポートが必要です。
月額22,000円で継続サポートし、運用の不安を解消します。
【全プラン共通】
- 就業規則の整備は提携社労士が対応: DBS条項の追加のみ 30,000円 / 新規作成 150,000円〜 / 既存規則の修正 応相談
- すでに顧問社労士がいる場合は、DBS条項の情報を無料でお渡しします
- 体制構築で現地訪問が必要な場合(PC設定・閲覧区域の確認等)は出張費・日当を別途いただきます
- 上記の料金はすべて税込です
義務事業者向けプラン
基本パック
77,000円(税込)
規程作成とDBS研修をまとめてサポート。
- 対処規程・情報管理規程の作成
- DBS研修サポート
- 就業規則DBS条項の情報提供(無料)
体制は自力で整備できる事業者さまに。
⚠ このパックに体制構築は含まれません。体制整備は法律上の義務です。
体制整備パック
132,000円(税込)
規程の作成から体制づくりまで一括サポート。
- 基本パックの全内容
- 体制構築サポート(早期把握・相談窓口・情報管理の物理的/技術的措置)
ITや情報管理の体制整備まで手伝ってほしい事業者さまに。
顧問プラン
月額22,000円(税込)
施行前は体制整備を伴走。施行後は運用サポートに移行。
- 規程作成+研修+体制構築の伴走
- 月1回(30分)の定例カウンセリング+随時サポート
- 施行後は定期報告/法改正共有/犯罪事実確認の判断サポート/性暴力時の連絡調整(社労士・弁護士含)/定期研修
何から始めればいいか分からない方、施行後もずっと頼みたい方に。
【料金に関する補足】
- 就業規則のDBS対応: DBS条項の追加のみ 30,000円 / 新規作成 150,000円〜 / 既存規則の修正 応相談
- すでに顧問社労士がいる場合は、DBS条項の情報を無料でお渡しします
- 体制構築で現地訪問が必要な場合は出張費・日当を別途いただきます
\ 2026年12月25日施行まで、準備できる時間は限られています /
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ご利用の流れ
事業内容と現在の状況をお聞きします。対象事業の確認、就業規則の状況確認、最適なプランのご提案を行います。(約30分・オンライン)
提携社労士と連携し、就業規則のDBS対応、誓約書の導入、求人票への記載を行います。施行を待たず、すぐに着手します。
対処規程・情報管理規程を作成し、研修を実施。体制構築サポートでは、相談窓口の設置やPCの設定なども行います。
申請書一式を作成し、こども家庭庁へ提出します。補正があれば対応します。義務事業者の場合、このステップは不要です。
犯罪事実確認の実施、定期報告、法改正への対応。運用顧問プラン(月額22,000円)で継続的にサポートします。
- Q.日本版DBSの対象になるのはどんな事業ですか?(制度全体)
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学習塾、スポーツ教室、ピアノ教室、英会話教室などの習い事、学童保育、放課後等デイサービス、ベビーシッター、保育園など、お子さんと1対1や少人数で接する事業が対象になります。「うちは小さな教室だから関係ないかな」と思われがちですが、実は対象になっているケースがほとんどです。気になる方はお気軽にご相談ください。
- Q.認定を取らないとどうなりますか?罰則はありますか?(認定事業者)
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認定事業者については認定そのものが法律上の義務というわけではありません。ただ、認定を受けていないと従業員の性犯罪の前科を確認できないので、保護者からの信頼を失ってしまう可能性があります。
- Q.うちは「認定」と「義務」のどちらですか?(義務事業者)
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自治体から指定・認可を受けている事業者は「義務」です。放課後等デイサービス、児童発達支援、認可保育所、認定こども園などが該当します。学習塾やスポーツ教室など、指定を受けていない事業者は「認定」です。分からない場合はお気軽にご相談ください。
- Q.料金はどのくらいかかりますか?追加費用はありますか?(料金)
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認定事業者向けはシンプルプラン120,000円、施行前伴走プラン着手金66,000円+月額22,000円から。義務事業者向けは基本パック77,000円、体制整備パック132,000円、顧問プラン月額22,000円です(いずれも税込)。表示料金以外に、就業規則のDBS対応(提携社労士)や体制構築の現地訪問が必要な場合は別途お見積りとなります。詳しくは各プランのページをご覧ください。
- Q.全国対応してもらえますか?就業規則も頼めますか?(サービス)
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はい、オンライン対応で全国の事業者さまをサポートしています。就業規則のDBS対応については、顧問社労士がいる場合はDBS条項の情報を無料でお渡しします。顧問社労士がいない場合は提携社労士をご紹介できます(DBS条項の追加のみ30,000円、新規作成150,000円〜)。お支払いはこのはのこへの一括払いでOKです。
「うちは対象?」「就業規則はこのままで大丈夫?」「何から始めればいい?」
そんな段階からでも大丈夫です。
30分の無料ヒアリングで、御社の状況を確認し、最適なプランをご提案します。
お見積りだけでもお気軽にどうぞ。
\ ご相談・お見積りは無料です /
オンライン対応で全国の事業者さまをサポートしています。